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(内科、歯科などなど)会社からは徴収されており、今まだ手続きの真っ最中で新しい保険証はまだ手元に届いていません

結論だけ 今アルバイトを2つ掛け持ちしてましてこの先、少しづつ減らし10月くらいで両方とも辞める予定です


税の扶養正確には、配偶者控除は受けれません

社会保険の扶養について質問です

>10月から旦那の社会保険に入ろうとおもっているですが結婚したら、ご主人の社会保険の扶養に入りたいというですね 厚生年金未加入の職場です

そのとおりです



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